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大分野 線源
中分野 線量・単位
タイトル 放射線発生装置
説明 放射線を発生する装置。放射線発生装置には、X線管を用いたX線発生装置及びγ線放出RI線源を用いたγ線照射装置のように、電磁放射線(光子)を発生させる装置と、及び荷電粒子を加速することにより、電子、中性子などの粒子放射線及び間接的に放射線を発生させる装置とがある。
日本の原子力基本法(第3条5号)及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(第4条4号)によって、1MeV未満の電子線及びX線は法令の規制から除かれている。放射線障害防止法では「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、政令で定めるものとしている(法律第2条第4項)。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第2条ではサイクロトロン、シンクロトロン、シンクロサイクロトロン、直線加速装置、ベータトロン、ファン・デ・グラーフ型加速装置、コッククロフト・ワルトン型加速装置、その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で放射線障害防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するものとしており、計8種を挙げている。そして、原子力規制委員会が指定するものとしては、科学技術庁告示(昭和39年告示第4号)で変圧器型加速装置、マイクロトロン及びプラズマ発生装置としている。ただしこれらの装置の表面から10 cm離れた位置の最大線量当量率が 1cm線量当量率で 600nSv以下のものは法令の規制から除外される(施行令2条、数量告示第2条)。
キーワード
図表
参考文献 DRESA「低線量放射線安全評価データベース」(2000年度制作 企画:文部科学省 制作:日本原子力研究所)
参照サイト
作成日 2015/02/28
更新日