提供: SIRABE
大分野 | 放射線防護 |
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中分野 | |
タイトル | 指定緊急作業に従事し、又は従事した緊急作業従事者等のうち通常被ばく限度を超える線量を被ばくした労働者を対象とした検診 |
説明 | 「原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」において、指定緊急作業(厚生労働大臣が指定する緊急作業又は電離則第7条の2第3項に定める特例緊急作業)に従事し、又は従事した労働者(「緊急作業従事者等」と呼ぶ)のうち、指定緊急作業等の期間中に通常の放射線業務の被ばく限度(「通常被ばく限度」と呼ぶ)を超える線量を被ばくした労働者については、がん等晩発性の健康障害の発生が懸念されるとともに、緊急作業従事者等が抱く健康上の不安を解消するため、緊急作業従事者等が離職した後を含め、それらに対する検査等、適切な長期的健康管理を実施する必要がある、としている。 そのため一般健康診断、電離放射線健康診断並びにストレスチェック及びその結果に基づく面接指導(法第 66条の10第1項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査及び同条第3項の規定による面接指導をいう。)を適切に実施するほか、以下の検診を行う。いずれの検査も当該労働者が受診を希望しない場合にはこの限りではない。 ○緊急作業従事者等であって、指定緊急作業等に従事した間に受けた放射線の実効線量が1年につき50mSvを超えた者について、細隙灯顕微鏡による白内障に関する眼の検査を行う。 ○緊急作業従事者等であって、指定緊急作業等に従事した間に受けた放射線の実効線量が1年につき100mSvを超えた者について、表の左欄及び中欄に掲げる検査をそれぞれ次表の右欄に掲げる検査項目及び検査頻度により実施する。 |
キーワード | |
図表 | 検査内容の表 |
参考文献 | |
参照サイト | 原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096472.pdf |
作成日 | |
更新日 | 2020/03/25 |
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