提供: SIRABE
大分野 | 放射線防護 |
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中分野 | |
タイトル | 電離放射線健康診断 |
説明 | 放射線業務を行う事業の事業者は、放射線業務従事者を対象にした健康診断(電離則第56条、この健康診断を「電離放射線健康診断」と呼ぶ)を雇入れ又は当該業務に配置替えの際及び6か月以内に一回ずつ実施しなければならない。 電離放射線健康診断の検査項目は、被ばく歴に関する問診、白血球数及び白血球百分率の検査、赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査からなってる。医師が必要でないと認めるときは、被ばく歴に関する問診以外の項目の全部又は一部を省略することができる。また同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が5mSvを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、被ばく歴に関する問診以外の項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。 放射線審議会では、ICRP2007年勧告の取り入れを検討した際に、「放射線管理により、身体に確定的影響が発生しないように個人の線量管理が適切に実施されている現状において、個人の線量測定とは別に追加的に定期の特殊健康診断を実施しても、放射線障害やその兆候の発見は不可能である。このことから、特殊健康診断を定期的に実施する意義は極めて少ない。」と判断している。 |
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参照サイト | 電離放射線障害防止規則(電子政府の総合窓口) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000041 |
作成日 | |
更新日 | 2020/03/25 |
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