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大分野 放射線防護
中分野
タイトル 除染等電離放射線健康診断
説明 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者については6か月ごとに電離放射線健康診断と同じ項目の健康診断を実施しなければならない。(除染電離則第20条、この健康診断を「除染等電離放射線健康診断」と呼ぶ。)
医師が必要でないと認めるときは、被ばく歴に関する問診以外の項目の全部又は一部を省略することができる。また同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が5mSvを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、被ばく歴に関する問診以外の項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
キーワード
図表
参考文献
参照サイト 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(電子政府の総合窓口)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=423M60000100152
作成日
更新日 2020/03/25