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| タイトル | 線量当量限度 (ICRP) |
|---|---|
| 英語タイトル | dose-equivalent limits (ICRP) |
| 説明 | [30]職業上被曝する個人の個々の器官が1年間に受けうる預託線量当量の最大限の値(非確率的影響の限度),および,均等照射された全身が1年間に受けうる預託線量当量の最大限の値(確率的影響の限度)で,lCRP Publication 26 (1977) に勧告されているもの。 Publication 26 103項 委員会の勧告は,非確率的影響を防止し,確率的影響の発生を容認できるレベルに制限することを意図するものである。委員会は,非確率的影響の防止は水晶体を除くすべての組織に対して1年につき0.5 Sv (50 rem) という線量当量限度を適用することによって達成できるであろうと信ずる。水晶体については,委員会は1年につき0.15 Sv (15 rem) という限度を勧告する。これらの限度は,これらの組織が単独で照射されるか他の器官とともに照射されるかに関係なくあてはまり,またこれらの限度は確率的影響の制限を満たすどんな被曝も拘束することを意図している。 [36]委員会によって勧告されている,職業人および公衆の構成員の実効線量当量の上限値,および単一の臓器・組織に対する線量当量の上限値。 |
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