提供: SIRABE
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大分野 放射線防護
中分野
タイトル コンシューマプロダクト
説明 日常生活で使われる一般消費財のことであるが、放射性物質を利用している消費財を表わすこともある。例えば夜光時計などの発光製品にはプロメチウム147(147Pm)やトリチウム(3H)、蛍光灯のスタータには動作信頼性を高めるために147Pm、静電防止装置にはポロニウム210(210Po)、煙感知器にはアメリシウム241(241Am)などの放射線源が用いられている。また、テレビのブラウン管からはエネルギーの低いX線が放出される。これらからの被ばくは無視できない程度であることもあり、国際原子力機関は、General Safety Requirements Part 3において、その参考レベルを提示している(Requirement 51: Exposure due to radionuclides in commodities)。日本でも放射性同位元素には下限数量が定められており、違反した場合は販売停止や製品の回収が行われる注1。また、国際原子力機関は、玩具等でその放射性物質や放射能の量を増やす行為正当化されないとしている(Requirement 10: Justification of practices)。このため、EUでは玩具などに規制を行なっている。日本では一部団体による独自の規制を行っているところがあるのみで化粧品などにおいては明示的には特別な規制がなされていない。
注1
https://www.nsr.go.jp/data/000203700.pdf
インターネット上の放射性同位元素の無届販売について(平成29年9月20日 原子力規制庁)(2019年3月1日確認)
キーワード
図表
参考文献 DRESA「低線量放射線安全評価データベース」(2000年度制作 企画:文部科学省 制作:日本原子力研究所)
参照サイト https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3537352/www.nsr.go.jp/archive/mext/b_menu/shingi/housha/sonota/03072501.htm
放射線審議会基本部会、「規制免除について」国際基本安全基準における規制免除レベルの国内法令への取り入れ検討結果(平成14年10月)
https://www.agl.jp/publics/download/?file=/files/content_type/type019/2/201206011910223228.pdf
一般社団法人宝石鑑別団体協議会「放射能を帯びた宝石について(2011年12月)」(2019年3月1日確認)
https://www.agl.jp/publics/download/?file=/files/content_type/type019/17/201206081543133452.pdf
一般社団法人宝石鑑別団体協議会「放射線処理モルガナイトについて」(2019年3月1日確認)
作成日 2019/03/01
更新日