提供: SIRABE
大分野 | 防護(放射線管理・規制を含む) |
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中分野 | 防護体系 |
タイトル | 行為 |
説明 | ICRP publication 104「放射線防護の管理方策の適用範囲」の用語解説によると「放射線の総被ばくを増大させる人間活動」のこと。原子力施設の運転、放射性廃棄物の処理・処分、放射性物質の利用、放射線診断・治療など全体的に被ばくを増加させるようなあらゆる人間活動を指す。 防護体系で取り扱う行為には、被ばくをコントロールできない通常レベルの自然放射線源による被ばくを伴う人間活動を含めない。しかしラドンによる被ばくに特に注意が必要な場所での操業や、微量の放射性物質を有意に含み、管理を必要とする物質を扱う操業、及びその貯蔵、ジェット機の運行、宇宙飛行などは行為に含める。 ICRP1990年勧告では、線量を加える「行為」と線量を減らす「介入」とに分類した防護体系を採用していたが、ICRP2007年勧告では、放射線被ばくが発生することがある3つの状況(計画被ばく状況、緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況)に基づく体系に変更した。しかし、行為」と言う用語が放射線防護において広く使用されるようになっていることから、2007年勧告以降も「放射線被ばくあるいは放射線被ばくのリスクの増加を生じさせる活動」を意味する用語として使用する、としている。 この「行為」という用語の概念には、その行為が導入しあるいは維持している放射線源が、その線源への対策により直接に制御できることが暗に含まれており、「行為」と呼ばれるものは計画被ばく状況、緊急時被ばく状況、及び現存被ばく状況の発生源になりうるであろうとされている。 |
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参考文献 | |
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作成日 | 2018/02/28 |
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