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大分野 防護
中分野 防護体系
タイトル 放射線診療従事者
説明 病院、診療所及び研究所等の医療施設で職業被ばくの対象となる従事者をいう。放射線障害防止法上の放射線業務従事者に相当する用語。
医療法施行規則では放射線診療従事者等を「エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器又は診療用放射性同位元素の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう」と定義している(規則第30条の18)。
具体的には診療業務を行うあるいは放射線、放射性同位元素(RI)及び放射線医薬品を取扱う、医師、歯科医師、診療放射線技師、看護婦、准看護婦、歯科衛生士、臨床検査技師、薬剤師等がこれに当る。
キーワード
図表
参考文献 DRESA「低線量放射線安全評価データベース」(2000年度制作 企画:文部科学省 制作:日本原子力研究所)
参照サイト
作成日 2015/02/28
更新日