提供: SIRABE
大分野 | 放射線防護 |
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中分野 | |
タイトル | 放射線審議会について |
説明 | 現在(2019年時点)の放射線審議会は放射線障害防止の技術的基準に関する法律(以下、「法」という)に基づき、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的として、1958(昭和33)年に総理府に設置された諮問機関である。2014(平成26)年からは原子力規制委員会内に設置されている。関係行政機関の長が放射線障害防止に関する技術的基準を定めようとするときには、放射線審議会に諮問し答申を受ける必要がある。 昭和33 年の「法」制定当時、「放射線障害防止法」「炉規法」「医療法」など、多くの法律で放射線障害の防止を図っており、おのおのの法律で異なった技術的基準により障害防止の規制を受けるという好ましくない状態にあった。そのため、放射線審議会を設置することによって放射線障害の防止に関する技術的基準(具体的には、放射線の測定、放射線を発生する物の取扱い方法、放射性物質の廃棄等に関する技術的基準、放射線取扱施設の技術的基準および放射線障害の発生を防止するための放射線取扱者の保健等に関する技術的基準)の斉一化を図ろうとした。更に、放射線審議会が、随時、ICRP勧告等を自ら調査審議し、関係行政機関に提言を行うことで、国内法令の改定が進められていった。その後、1999(平成11)年に行われた審議会等の整理合理化の一環として、2001(平成13)年の「法」改正時に、放射線審議会の自主的な調査審議・提言機能を不要として削除し、関係行政機関が放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとする際に、諮問を受け答申を行う機能のみを放射線審議会の役割とした。 しかし、2011(平成23)年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故後、放射線防護に関係する様々な基準等が制定され、より適切な放射線防護対策が社会から切実に必要とされてきた。そのためには、国際的知見を遅滞なく国内制度に採り入れることの重要性が改めて認識された。 2016(平成28)年のIAEAによる総合規制評価サービス(IRRS)において、IAEA安全基準等、最新の国際知見の取り入れを含む「放射線防護に関する取組の強化」の必要性を指摘された。その解決策の一環として、2017(平成29)年に「法」が改正され、放射線審議会は諮問に対する答申以外にも、自ら調査し提言する機能を有することとなり、「放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる」ことになった。 |
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参考文献 | |
参照サイト | 「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」 https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/990524singikai.html 資料2-1 放射線審議会について(平成28年1月27日 放射線対策・保障措置課) https://www.nsr.go.jp/data/000137907.pdf 「放射線防護の基本的考え方の整理 -放射線審議会における対応-」(平成30年1月 放射線審議会) https://www.nsr.go.jp/data/000216628.pdf 原子力白書昭和32年度版 https://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/wp1957/sb1010203.htm |
作成日 | 2019/03/01 |
更新日 |
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