提供: SIRABE
| タイトル | 担当医師 (ICRP) |
|---|---|
| 英語タイトル | Medical officer (ICRP) |
| 説明 | [12]ICRP Publication 9 (1),121項に述べられている,健康管理(医学的監督)にたずさわる医師。 ICRP Publication 9 (1),121項 雇用前および雇用中に健康を評価する目的は,作業者の健康が,雇用されているその業務に適合しているかどうかを決定することにある。健康管理の内容とその範囲は,一般的な産業医学上の管理方式で行なわれているものと大体同様のものとすべきであり,また雇用前の検査と定期の検査とを含むべきである。定期の検査の頻度は主として個人の一般的健康と作業の条件によって決まる。最大許容線量の3/10をこえて被曝するおそれのある作業者については,重大な過剰被曝の場合に役にたちうる情報のバックグラウンドとなり,かつ特定の仕事への雇用を禁止する条件があればそれを見つけることができるように,より詳細な健康管理を行なう必要があるかも知れない。102項の規定によって医師の手にゆだねるべき個人について行なうどんな必要な検査と診断のための準備も, ととのえておくべきである。 ICRP Publication 9 (1),102項 異常な状況下において受けたすべての線量はまとめて記録し,通常の被曝とははっきりと区別しておくべきである。もし線量または放射性物質の摂取量が年間限度の2倍をこえるならば,その事態は専門医によって検討されるべきである。その場合であっても,作業者は,被曝歴,健康状態,年令,および特技について,また社会的,経済的責任について適切な考慮を払った上で,医学的観点から反対がなければ,日常作業を続けることが許されてよい。 |
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