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大分野 | 放射線防護 |
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中分野 | |
タイトル | 緊急時電離放射線健康診断 |
説明 | 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該業務に配置替えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、電離放射線健康診断の項目に加え、甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査を実施しなければならない。(電離則第56条の2、この健康診断を「緊急時電離放射線健康診断」と呼ぶ) なお、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、被ばく歴に関する問診以外の項目の全部又は一部を省略することができる。 |
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参照サイト | 電離放射線障害防止規則(電子政府の総合窓口) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000041 |
作成日 | |
更新日 | 2020/03/25 |
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